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個人事業主(フリーランス)が納める税金の種類

個人事業主(フリーランス)が納める税金の種類

個人事業主(フリーランス)になると、事業にまつわる税金の申告や納付を自分で行う必要が生じます。
個人事業主が納めなければならない税金の種類と、算出方法や納税時期など基本事項を押さえておきましょう。

(1)所得税

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のこと。一定の所得に対して課せられる税金が「所得税」です。
個人事業主の場合は、事業から得た所得金額に応じて所得税が課せられます。

所得税額は、その年(1月1日から12月31日まで)に生じた所得金額から計算されます。
税額を確定させるために必要となるのが確定申告です。
確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に確定申告を行い納付します。

(2)消費税

消費税とは、商品やサービスの代金の8%を消費者が負担する間接税です。
事業者にとっては消費者から預かって納付する税金でもあります。

消費税では、基準期間(2年前の事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除されます。
このため、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主や開業したばかりの個人事業主は納税義務がありません。

課税義務がある個人事業主の場合、課税売上にかかる消費税額(消費者から預かった額)から課税仕入にかかる消費税額(支払った額)を差し引いた差額を納付することになります。

(3)個人事業税

個人事業主は、都道府県に対して納める地方税の一つです。
法律で定められた70の業種に該当する個人事業主が課税対象となります。
70の業種は第1種から第3種までの3つに区分され、区分によって税率が定められています。
290万円の控除額があるため、所得額が290万円以下の場合には課税されません。

所得税の確定申告を行うことで個人事業税の申告を行ったとみなされるため、別途申告書を提出する必要はありません。
納める時期は8月と11月の年2回。
8月に都道府県から送付される納付通知書にもとづいて納めることになります。

(4)住民税

住民税

住民税は、都道府県民税と市区町村民税の総称。
1月1日現在の住所地の地方自治体から課税されます。

住民税額は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず定額で課税される「均等割」から算出されます。
確定申告を行っていれば住民税の申告を別途行う必要はありません。

毎年6月に納付通知書が送付されます。
一括納付または4回の分割納付を選ぶことができます。

以上、個人事業主が納める必要のある4つの税金についてご紹介しました。
それぞれの税金について基本を頭に入れておきましょう。

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