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持続化給付金のすすめ

経産省を初めとした各省庁で、コロナ禍による影響を軽減する、様々な事業者向け支援が行われています。その中でもバーチャルオフィス利用者におすすめの補助金をご紹介したいと思います(情報は、2020年5月8日現在となります。最新情報は、経産省ホームページよりご確認ください)。

 

持続化給付金とは?

持続化給付金とは、経済産業省が実施するコロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

条件としては、資本金10億円以下や従業員2,000人以下である事業者。とされていますので、バーチャルオフィスを使っている法人であればほぼ対象となる制度です。また、株式会社だけではなく、医療法人、農業法人、NPO法人も含まれますのでNPO法人、合資会社などで起業している方も対象となります。

もちろん、個人事業主の方に関しては、こういった条件はありませんので全て対象となります。

さらに前年同月比で売上が50%以上減少している月があることが条件となります。簡単な例としては、2019年の1月~4月の月間売上が2020年1月~4月のどこかの月で50%以下になっていればOKです。

例1)
2019年総売上:1,200万円
2019年2月売上:100万円
2020年2月売上:40万円(前年同月比60%減少)

このような形で「同月」で「50%以下の減少」となっていれば、申請が可能です。また、2019年総売上-40万円×12か月が最大給付金額となり、さらに法人200万円まで。上記の例1であれば、1,200万円-40万円×12か月=720万円となりますが、200万円を超えていますので最大給付額200万円が支給されます。

バーチャルオフィス利用者の方であれば、ほとんどのケースでかなり助かる額ではないでしょうか?

 

また、個人事業主の小規模事業を想定しますと

例2)
2019年総売上:480万円
2019年2月売上:40万円
2020年2月売上:20万円(前年同月比50%減少)

例2の場合ですと差額が20万円となり480万円-20万円×12=240万円。この場合、個人事業主における最大給付額100万円が支給されます。

 

2018年以前より営業している場合、上記のようなシミュレーションで給付金を得る事が出来ます。また、コロナ禍で給付金を得るのは1回だけとなっておりますので、1月~4月現在で最大額給付をもらえない場合で、それまで内部留保や融資で耐えれる場合は、給付申請を先送りする事も必要です。

申請の受付は、2021年1月15日までとなっていますので、最悪2020年12月の売上実績を使う事も可能です。よって、現在対象ではない方も今後対象となる可能性が出てきますので、しっかり売り上げをウォッチしていきましょう。

 

持続化給付金の注意点

創業時期と売上実績

2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があることが条件(事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方)。

つまり、ある程度の営業が出来てる企業が対象で、2019年に売り上げがたっていないと50%減の証明が出来ません。よって、2019年12月の1カ月だけでも売り上げが立っており、2020年12月時点で売上が前年対比50%減少していれば、その月が対象となります。

但し、年商ベースである程度の数字が出ていないと給付額がほとんどもらえない可能性もあります。

 

不給付要件

(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

上記の何れかに該当する場合、給付の対象外となっています。おそらく、バーチャルオフィス利用者の方では、該当しない部分でもあります。

 

事業継続意思

後述致しますが、不正受給となるとペナルティがある為、要件としてこちらも重要ではないかと思われます。「事業継続意思」をどうやって証明するのか。給付金受領後も売り上げが上がっていれば、まず問題ないと思います。

これが給付金受領後に一切売上がたっておらず、営業している形跡も客観的に見て無ければ、不正受給と見なされる可能性があるので注意しましょう。故意ではなくとも、コロナ禍でそう見られたらたまったものではありません。営業している証拠をある程度、蓄積するのも保険的に重要な部分だと考えらえます。

 

売上減少理由

「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月」との一文があります。減少の理由がコロナの影響か否かは、証明するのが難しく客観的事実を見せるのが出来ない場合もあるかと思います。

単発での案件でやっているフリーランスなどは、前年対比で売上が発生しない月と発生する月がたまたまあるとします。つまり、もともとコロナによらず売上が分散していると、単月で見ればすぐさま対象となるわけですが、これを「これまでそのような傾向があったから無効」とするのかは不明です。

こういった場合は、「月あたりの事業収入の変動が大きい」と言う事で通常の算定式ではなく、特例として少なくとも2020年の任意の1ヵ月を含む連続した3ヶ月(以下「対象期間」という。)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヵ月(以下「基準期間」という。)の事業収入の合計と比べて50%以上減少している場合となるそうです。

よって、売上に上下がある場合、この連続した3か月で前年対比50%売上が減少しているか見る必要があります。さらに2012年中の連続する3か月となっている為、遅い場合でも2012年10月~12月分の売上が期限となります(別表二)。

 

宣誓・同意事項

持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)

(1)給付対象者の要件を満たしていること
(2)不給付要件に該当しないこと
(3)入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(4)事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(5)不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
(6)暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(7)持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

 

給付対象者であり不給付要件に該当せず、提出する事項が全て真実であればほとんど問題ない事が分かります。規定に全て詳細が記載していますので、上記リンクのPDFを読めば詳細まで理解できます。

 

持続化給付金のペナルティ

一:不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二:不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三:事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

とあります。多くの人に関係の無い事項ではありますが、今回の持続化給付金の特徴は、スピードを優先している為、厳密な審査はしておらず、該当すればすぐに支給する方法を取っています。

よって、人員的、社会的に落ち着いてくる2021年後半ぐらいから、予め目星をつけた事業者の裏付け作業が入ると考えられます。年3%の利息負担に加え、これらの合計に20%加算するとあります。仮に200万円を受給し、5年後に不正受給だとされた場合、合計15%分となるので30万円の利息で230万円。さらに20%加算されるので276万円を返還する必要があります。

さらに二にて公表。三にて告発するとありますので、刑事罰の可能性も出てきますから、改竄してまで給付金を得るのは普通に考えて得策ではありませんね。

 

持続化給付金の申請方法

ネット上で申請出来て、ファイルをアップロードするだけで物凄く簡単ですから、有料で誰かに依頼するのはやめたほうがよいです。面倒な方でもせいぜい1万~2万ぐらいの手数料で依頼しましょう。

持続化給付金 専用ホームページ

また、必要書類がある程度あるので、書類をそろえた上で申請するとスムーズです。申請で書類に不備がなければ2週間前後で振り込まれますので、対応はかなり早いです。

問い合わせ先も記載がありますが、電話は本当につながりません。5月中は自動リダイアル機能が無いと難しいのではと思うぐらいなので、急ぎでなければ6月のほうが無難かなと。また、Q&Aも今後、充実すると思うので待っても良いかもしれません。

微妙にLINE問い合わせもあるのですが・・・電話よりもしかしたら、楽かもしれませんね。

 

給付金は売上

持続化給付金で得られた給付金は、売上になります。よって、通年で利益が出ていれば課税対象となります。法人満額の200万円であれば20万~40万程度の納税が発生すると考えてよいでしょう。

 

 

まとめ

持続化給付金がバーチャルオフィス利用者にとって、もっとも可能性のある給付金かと思います。これ以外にも融資や補助金、助成金などがありますが非常に面倒ですし、受給後も報告や書類の保管が必要だったりと難儀です。もし、この持続化給付金が対象であれば、申請しない手は無いかと思いますので、タイミング等を考慮しつつ給付金を得ることをおすすめします。

 

 

 

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