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自宅の住所で登記はできる?メリット・デメリットを紹介

会社設立時に行う登記では、本店所在地の記載が必要です。オフィスが決まっていない場合に、本店所在地として自宅の住所で登記することは可能なのでしょうか。

 

今回の記事は、自宅住所を登記に使用する場合の可否や、注意点について解説します。

そもそも自宅の住所で登記はできるのか?

 

法人登記を行う際に、自宅の住所を登録することは可能です。まずは、その理由と例外のケースについて説明します。

自宅の住所でも問題ない

自宅住所で登記を行うことは、法的には問題ありません。

 

本店所在地に指定する住所には特別なルールがなく、架空の住所でなければ登記が可能だからです。登記が行われた住所に事業所があるかどうか、法務局が調査することもありません

そのため、自宅の住所でも問題なく登記できます。ただし、一部条件に該当すると、自宅住所で登記できない場合があるため、確認しておきましょう。

自宅の住所で登記できないケース

自宅住所で登記ができないケースは、2つあげられます。

 

  • ・分譲マンションの場合
  • ・賃貸物件の場合

 

それぞれについて詳しく見てみましょう。

 

分譲マンションは、持ち家の一軒家と同じく自己所有の物件ですが、法人登記に関しては一軒家と事情が異なります。分譲マンションには、管理組合が定めた管理規約が存在し、規約の中で住居専用物件と記載されている場合があります。このとき、事業用途の利用は認められないため、登記もできません。

 

管理規約の内容によっては、分譲マンションでも登記が可能な場合もあるため、管理会社やオーナーに確認してみましょう。

 

また、賃貸物件で登記ができるかどうかは、オーナーの判断に委ねられます。賃貸物件には賃貸借契約書が存在しており、契約書の内容に従わなくてはいけません。分譲マンションと同じく、賃貸物件でも管理規約が規定されているところもありますが、個別相談により登記が認められる場合もあります。

 

不特定多数の人が出入りしない業種であれば、認められる可能性もありますが、必ずオーナーに確認が必要です。許可なく法人登録すると、追加の費用を求められたり、立ち退きを要求されたりすることがあります。

自宅で登記するメリット・デメリット

 

自宅の住所で法人登記をするのには、メリットとデメリットの双方を踏まえたうえで検討する必要があります。

自宅で登記する3つのメリット

自宅住所で法人登記をするメリットは、以下の3つです。

  • ・諸費用の削減になる
  • ・時間の節約になる
  • ・居住地の人間関係が仕事につながる

それぞれ、理由とともに解説します。

 

諸費用の削減になる

自宅の住所で登記をすると、外で賃貸物件を借りる必要がなくなります。これにより、敷金・家賃などがかからなくなるうえ、水道光熱費も自宅と事務所の2か所で使うよりも費用を抑えられるため、コスト削減につながります
さらに自宅の家賃及び光熱費の一部を、法人の経費として計上することが可能となり、節税できるようになります。例えば、自宅面積の4分の1を事務所として使っていれば、家賃の1/4を経費として計上できます。

 

時間の節約になる

自宅を事務所として仕事をすると、通勤時間が発生しません。節約できた時間を、開業手続きに充てることができます。
また、外部に事務所を探す手間もなくなり、スピーディーな開業を目指せるようになります。

 

居住地の人間関係が仕事につながる

自治体のクラブやサークルなど、団体に所属している方もいるでしょう。そこで築いた人間関係が、仕事の依頼に結び付くケースもあります。
ただし、一方的な営業は人間関係の悪化につながるので、注意しましょう。

自宅で登記する5つのデメリット

次に、自宅住所で法人登記をするデメリットを紹介します。デメリットには、以下の5つが考えられます。

  • ・賃貸借契約・管理規約に違反することがある
  • ・住宅ローンの審査や減税制度上で問題が生じる
  • ・許認可が下りない可能性がある
  • ・法人の融資審査で不利になる
  • ・日常生活に支障が出る


それぞれ、理由とともに解説します。

 

賃貸借契約・管理規約に違反することがある

「自宅の住所で登録できないケース」の項でも解説しましたが、賃貸借契約書がある物件では、契約書の中に「事務所用途が不可である」という旨の文言が入っている場合があります。
分譲マンションであっても、居住用物件を事務所として登記すると、管理契約違反になってしまうのです。居住用と事務所用とでは、消費税の課税・非課税や固定資産なども変わってくるうえ、変更時には用途変更の申請も必要となります。

 

住宅ローンの審査や減税制度上で問題が生じる

自宅購入時に住宅ローンを組む場合、住宅ローンで借りた金銭を、事務所の資金融資に充てることはできません。また、住宅ローン減税が受けられるのは、居住している土地・建物だけであり、事務所として使用している分は減税の対象外です。
住宅ローンを組んでいる自宅を事務所として登記すると、居住用から事業用に転用されたとみなされ、契約違反となり、住宅ローン減税が受けられなくなるおそれがあります。

 

許認可が下りない可能性がある

建設業や、一部の士業において、営業許可を得るための条件として、居住部分と明確に区別した事務スペースの確保が求められます。賃貸物件の場合、この条件を満たすのは、大変困難です。

 

法人の融資審査で不利になる

事業資金の融資を受けるための審査において、自宅住所で登記していると、信用面で不利になることがあります。金融機関が法人を評価する際に、法人と経営の会計がしっかり区別されているかという点に着目するためです。
自宅の登記では、事業資金を個人で使ってしまうリスクがあると見なされてしまいます。

 

日常生活に支障が出る

国税庁の法人番号公表サイトでは、会社名および登記先住所などが誰でも閲覧できるようになっています。
自宅住所を登記先にすると、このサイトに公表されるため、面識のない人が突然訪ねてくる可能性があるほか、周りの住人にも迷惑がかかるおそれがあります。

自宅以外の登記先住所をお探しならバーチャルオフィスがおすすめ

 

自宅住所を登記に登録するのには、さまざまなリスクが発生します。しかし、新しく事務所などのオフィスを契約するには、ある程度資金が必要です。なるべく費用を抑えて開業したい場合は、困難なことも多いでしょう。
自宅以外の住所で登記を行い、安全に事業を開始したいという方は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。

バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスは、文字通り「仮想の事務所」と言う意味です。事業を行う上で必要な住所を借りることができます。
賃貸物件ではないため、敷金や礼金はかかりません。入会金や保証金を支払い、利用することが可能です。
バーチャルオフィスの住所の中には、都心一等地も含まれています。金銭的に事務所を構えられない事業者でも、ビジネス上優位に立つことができます。さらに、多くのバーチャルオフィスで会議室が利用でき、周囲に情報が漏れるのを防げるため、プライバシーも守られます。
運営会社自らがオーナーとなってビルを買い取ることで、長期的に安定した運営ができ、安心して利用できるのも大きなメリットです。

登記先住所にバーチャルオフィスをお考えならKarigoにお任せください

自宅の代わりに、登記先住所としてバーチャルオフィスを検討する場合は、Karigoにお問い合わせください。全国に50拠点以上を展開している、バーチャルオフィスの運営会社です。
Karigoでは、法人登記や支店登記をはじめとし、開業の届け出・DMの発送元住所・名刺・ウェブサイトなどで、住所を利用していただくことができます。また、契約時にご登録の名称宛に届いた荷物を、お客様の代わりに受け取ることも可能です。
さらに詳しいサービス内容を知りたい方は、ぜひKarigoまでお問い合わせください。

まとめ

今回紹介したように、登記で自宅住所を登録することは、手続き上問題ありません。ただし、あらゆるリスクが発生してしまいます。
バーチャルオフィスを利用することで、安心・安全・低コストで事業を始められます。バーチャルオフィスの利用を検討されている方は、ぜひKarigoまでお問い合わせください。

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