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バーチャルオフィスに違法性はある? 信頼できる会社を見極める方法

初期費用を抑えて、事務所の住所を持つ方法のひとつに、バーチャルオフィスの利用があります。事業のために事務所を借りると、通常は高額な初期費用や毎月の固定費が掛かります。

しかし、バーチャルオフィスの利用なら、住所のみを借りるため、毎月の費用を抑えることが可能です。

とはいえ、実際にバーチャルオフィスを利用する場合、営業の実態がないことから「違法性はないのか」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。

ここでは、バーチャルオフィスの住所を利用して法人登記を検討している起業家の方に向けて、気になる違法性などについて解説します。

バーチャルオフィスで法人登記をするのは違法?

バーチャルオフィスの住所を利用するだけでは、必ずしも違法にあたるとは限りません。

住所を貸す相手が、犯罪行為に利用すると知っていながら貸した場合を除けば、住所を貸すだけでは、「違法性はない」といえます。

バーチャルオフィスでの法人登記は違法ではない

バーチャルオフィスの利用を検討する人が、法人登記の違法性を懸念するポイントとして、本店所在地との相違があげられます。

会社法第27条3号で法人は本店所在地を定めるよう求められており、本店所在地には営業実態のない住所を使用してはならないとされています。

バーチャルオフィスは住所を貸すだけではなく、届いた郵便物を契約者への転送や、契約内容によってはオフィスのスタッフが電話を取り次いでくれるサービスです。必要に応じて契約者にリーチできる方法が確保されていることから営業実態はあるため、違法ではないといえるでしょう。

ネットショップの場合は特定商取引法に則れば表記可能

ネットショップの急速な普及にともない、平成28年度の解釈変更によってバーチャルオフィスの住所を表記できるようになりました。

条件としては、特定商取引法に則った表記をすることです。たとえば、電話番号は営業時間中に必ず連絡が取れる番号の記載が必要です。

バーチャルオフィスの利用が違法になる業種・ならない業種

多くの法人がバーチャルオフィスを活用している一方で、業種によってはバーチャルオフィスで登記ができない場合もあります。次に挙げる業種では、バーチャルオフィスの住所による届け出は違法とされる可能性が高いため、注意しましょう。

違法になる可能性がある業種

行政機関から許認可を得る必要のある業務や、届け出が必要なケースでは、バーチャルオフィスの住所による法人登記は違法となるケースが多くなります。

例として、以下の10種類の業種があげられます。

職業紹介業

有料の職業紹介業を事業とするためには、都道府県労働局を通じて厚生労働大臣から許可を受ける必要があります。許可を受ける要件のひとつとして実体のある事業所が求められることから、バーチャルオフィスの住所を手続きに利用することは、適切とはいえません。

人材紹介業

人材紹介業すなわち人材派遣業は、常時雇用の労働者を派遣する特定労働者派遣業と、登録型などの一般労働者派遣業の2種類に分かれます。このうち一般労働者派遣業を事業とする場合、20平方メートル以上の広さがある事業所の確保と、賃貸借契約書の提出が必要です。

特定労働者派遣業も提出などの義務はないものの、事業の内容を考慮するとバーチャルオフィスでの法人登記は避けるべきでしょう。

建設業

建設業も、許可が必要な事業のひとつです。事業所のある地域や規模によって都道府県知事あるいは国土交通大臣から許可を得る必要があります。

許可を得るための要件は、都道府県ごとに多少異なる部分がありつつも、入札など実体的な行為ができる事業所があることを前提とするケースが大半です。

不動産業

不動産業も、開業時に宅地建物取引業免許を取得しなくてはなりません。宅地建物取引業免許も建設業と同じく、事業所のある地域や規模によって都道府県知事もしくは国土交通大臣からの許可を得ます。

宅地建物取引業免許を取得する要件のひとつが、事務所の形態を整えていることです。バーチャルオフィスは形態そのものがないため、要件を満たしているとはいえません。

士業

税理士、司法書士、弁護士といった士業も、開業時は税理士会や司法書士会、弁護士会などで事務所の登録が求められます。

事務所は実体のあるものでなければならず、さらに弁護士の場合は独立したスペースを確保できていることも要件に含まれるため、バーチャルオフィスでは認められません。

古物商

古物商も、公安委員会より許可を得なければ営めない事業です。許可を得る要件には独立した実体のある営業所が含まれます。取引相手とトラブルが生じたときに適正な対処を行うためにも、バーチャルオフィスではなく営業所を構えることが必要です。

廃棄物処理業

廃棄物処理業は、政令指定都市あるいは都道府県からの許可を得たうえで行います。業務内容の都合上、実体のある事務所を用意して的確に業務を進められなくてはなりません。

バーチャルオフィスでは、要件が満たないとして許可を得られなくなります。

金融商品取引業者

投資運用業などの投資関係の業務を行うには、財務局で金融商品取引業者として登録を受けましょう。加えて、登録を受けるためには事務所・オフィスの賃貸借契約書を提出して事前に金融商品取引業者登録票の取得が必要です。

賃貸借契約書の発行には実体のある事業所が欠かせないため、必然的にバーチャルオフィスの要件を満たすことは困難です。

探偵業

探偵業も公安委員会へ届け出を行い、受理される必要があります。探偵業届出免許証の交付を受け、営業所内の見える場所への掲示が義務付けられています。

バーチャルオフィスは実体がないことから、届け出を行っても受理されることは難しいでしょう。また、義務である探偵業届出免許証の提示も不可能なことから、バーチャルオフィスの住所を利用した開業は困難です。

風俗営業

風俗営業も、まず公安委員会へ届け出を行い、営業の許可証を得ることから始めます。事業の特徴ゆえに実体のある事業所が必要なだけではなく、届け出が受理されるためにも、申請前には事業所を用意しておきましょう。

バーチャルオフィスでは実体のある事業所とは認められず、適正な風俗営業の管理が困難と見なされます。

違法にならない業種

前述した業種とは反対に、許可が必要のない以下の業種は問題なくバーチャルオフィスを活用できます。

・株式会社、合同会社、合資会社
・一般社団法人
・NPO法人
・財団法人

法人登記のとき、複数の営業所や支店を記載するときも、すべてバーチャルオフィスを契約しても違法とはなりません。

信頼できるバーチャルオフィスを見分けるためのポイント

バーチャルオフィスは、さまざまな地域で提供されています。豊富な選択肢の中で、信頼できるバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。

自社に合ったバーチャルオフィスを見つける方法として、ここでは2つのチェックポイントを紹介します。

本人確認や入会審査を行っているかどうか

バーチャルオフィスが犯罪に悪用されないよう、抑制の観点から本人確認など厳格なチェック体制を敷くことが求められています。トラブルに巻き込まれるリスクを考慮すると、問い合わせと料金の支払いだけで即座に利用できるようなバーチャルオフィスは、避けるほうが安心です。

口コミや評価が高いか

実際の利用者による口コミや、評価が高いバーチャルオフィスもおすすめです。既存ユーザーが信頼できる業者が運営していると実感できていることはもちろん、前述した本人確認などチェック体制も含めて評価しましょう。

サービス、体制がどちらとも信頼できる業者が運営しているバーチャルオフィスなら、取引先からの重要な郵便物なども安心して預けられます。

バーチャルオフィスを利用するならkarigo

安心して利用できるバーチャルオフィスをお探しなら、karigoがおすすめです。2006年に1店舗目をオープンし、現在は全国で50拠点以上を展開しています。

本人確認や郵送による住所確認などの徹底したチェック体制は、オープン当初から実践しているもので、厳正な審査基準を設けたうえで最終的に契約の可否を判断します。予算や要望に合わせて複数のプランの中から契約を検討していただくことが可能です。

初期費用は個人なら3,000円から、法人なら最低価格4,700円からの低価格でご利用できます。

利用を検討されるなら、ぜひkarigoまでお問い合わせください。

まとめ

バーチャルオフィスを利用して借りる住所は、主に都市部の一等地が人気です。自宅の住所ではないオフィスがあることで、取引先からの信頼性につながりやすいなどメリットがあります。

一方で、業種によっては法人登記の住所として利用できない点に注意しなくてはなりません。

ネットショップの場合は、特定商取引法に則った記載方法を守れば、違法性のある利用を避けつつバーチャルオフィス住所での登記ができるでしょう。

どのバーチャルオフィスを利用するか迷っている人は、ぜひ初期費用を抑えつつ要望に応じたプランを選べるKarigoをご検討ください。

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