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バーチャルオフィスで法人登記をする!法人登記の流れを紹介

バーチャルオフィスを利用する場合、法人登記は気になるポイントのひとつです。法人登記は銀行の口座開設や融資を受ける際にも必要なので、登記の可否や手続きについて理解しておく必要があります。

今回は、バーチャルオフィスにおける法人登記について解説します。個人事業主や経営者の方は、バーチャルオフィスをうまく活用してスムーズな起業を目指しましょう。

バーチャルオフィスで法人登記は可能なのか?

バーチャルオフィスを利用するとき、「オフィスの実体がないと商業登記ができないのではないか」「違法ではないか」と心配する人もいます。結論からいえば、バーチャルオフィスでも、法人登記は可能です。

バーチャルオフィスは「仮想事務所」という形態なので、物理的な事務所や店舗がありません。しかし、商業登記法上では法人の住所に関する制限がないため、バーチャルオフィスでも問題なく法人登記ができます。

名刺やホームページなどにも、バーチャルオフィスの住所を法人所在地、本店所在地として記載が可能です。

ただし、法人登記はできても、業種によっては仕事に必要な申請許可がおりないケースもあるので注意が必要です。また、同一住所で、同じ法人名での設立はできません。

バーチャルオフィスだと銀行融資で不利になるって本当?

バーチャルオフィスの利用が、銀行融資や口座開設において不利にはたらくことはありません。
ここからは、バーチャルオフィスが商業上、不利にならない理由について解説します。

実際は銀行融資で不利になることはない

銀行が融資前に行う審査では、会社の事業内容や将来性の見極めを行います。事業において物理的なオフィスは必要ないことをきちんと説明できれば、問題なく融資は受けられます。

また、バーチャルオフィスには、ランニングコストの無駄を省けるメリットがあります。これは、会社に資金を残す営業努力をしていることの証明にもなるため、銀行から信頼を得るのにも役立つでしょう。

銀行口座も開設可能

銀行が口座開設で審査するのは、あくまでも法人の信用力です。信用力を証明できれば、法人所在地がバーチャルオフィスでも、問題なく銀行口座は開設できます。

一方で、一部のWebメディアなどでは、「バーチャルオフィスは銀行口座が開設できない、難しい」といったネガティブな情報もあります。バーチャルオフィスとは関係なく、現在では暴力団対策法の影響により口座開設の審査自体が厳しくなっています。起業の際は、この点について考慮しておきましょう。

Karigoのバーチャルオフィスなら法人登記でも有利

Karigoのバーチャルオフィスなら、銀行融資や口座開設においても有利です。

今では当たり前となっている本人確認や郵送による住所確認を、karigoでは法令が施行される前から実践しています。独自の厳しい審査基準を設けているため、審査を通過すること自体が法人としての高い信頼性の証明になります。

「審査マスター」と呼ばれる敏腕スタッフによって、法令の遵守や防犯への取り組みを徹底しているため、法人登記においても有利に手続きを進められるでしょう。

バーチャルオフィスをお探しなら、ぜひお気軽にKarigoまでご相談ください。

【6ステップで解説】バーチャルオフィスで法人登記をする際の流れ

最後に、バーチャルオフィスで法人登記をする際の流れを紹介します。

1.バーチャルオフィスの利用契約を結ぶ

最初に、バーチャルオフィスの利用契約を結びましょう。バーチャルオフィスは、法人・個人の両方で契約が可能です。これから法人を設立する場合は、最初に個人事業主として契約を結び、最終的に法人契約に切り替えることをおすすめします。

2.定款の作成を行う

法人の設立には、まず定款の作成が必要です。「定款」とは、会社の活動や組織についての根本的な規則を記載した書面で、以下の項目を記載します。Webで検索すればフォーマットを見つけることができるので、ダウンロードして活用してください。

・商号(法人名)
・目的
・本店の所在地
・公告
・発行可能株式総数
・株式の譲渡制限
・取締役の員数
・取締役の任期
・事業年度
・設立に際して出資される財産の価額
・最初の事業年度
・設立時の役員
・発起人の氏名、住所など

商号は、基本的に自由に決めることができます。ただし同一住所に同じ商号がある場合は登記ができないため、手続きを開始する前に、管轄する法務局で類似商号の有無を調べておくことをおすすめします。

また、バーチャルオフィスの規約によっては使えない商号もあるため、運営会社に確認しておくと良いでしょう。

3.定款の認証をしてもらう(公証役場)

作成した定款を公証役場で認証をしてもらう手続きをします。法人住所と同一の都道府県にある公証役場が、提出先です。経営者の住所が埼玉でも、バーチャルオフィスの所在地が東京都の場合は、都内の公証役場で認証手続きをしてください。

定款の認証は公証役場に出向くほか、電子認証も受け付けています。

4.登記に必要な書類の準備を行う

法人登記に必要な書類の準備を行います。法人登記には、次のような書類が必要です。

・登記申請書
・登録免許税分の収入印紙
・定款
・発起人の決定書
・代表取締役の就任承諾書
・取締役の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・監査役の就任承諾書
・資本金の払込証明書類
・印鑑届出書

特定の業態だけに提出が求められる書類もあるため、司法書士などの専門家に確認してもらいながら、準備を進めてください。

5.必要書類の提出(法務局)

定款をはじめとする必要書類の用意ができたら、法人所在地を管轄する法務局に提出して登記をします。

法務局に提出し、受理された日付が法人設立日です。特定の日付を設立日にしたい場合は、余裕をもって準備を進めてください。

6.登記簿謄本を提出する

法人登記が完了したら、登記簿謄本をバーチャルオフィスに提出してください。運営会社ごとに必要な手続きをすれば、個人から法人契約への切り替えが完了します。

まとめ

「仮想事務所」と呼ばれるバーチャルオフィスは、新しい形態の事業者向けサービスです。物理的な事務所を構えなくても、法人所在地として登記することができます。さらに本記事でも紹介したように、たとえ仮想事務所であっても、銀行の口座開設や融資は問題なく可能です。

個人事業主の方や、現在起業を検討中の経営者は、事業拠点としてバーチャルオフィスをぜひ活用してください。

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